横浜市内の体外受精が受けられるクリニックを紹介しています
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このページでは、横浜市で体外受精を受けた場合の費用相場、利用できる保険、助成金(補助金)について解説しています。
自由診療になる体外受精は、治療内容や検査の追加などによって治療費がかさみ、高額になるケースもあるので事前に治療にかかる費用をしっかり把握しておきましょう。ほかにも、横浜市で体外受精の費用の一部を負担してくれる助成制度についても紹介しています。
体外受精とは、体外で卵子と精子を受精させて、その受精卵を子宮へ戻して着床を促す治療方法です。これまでは特殊な治療法だと思われていましたが、最近では全国のクリニックで受けられるようになりました。現在では一般的な治療法の一つとして知られています。
体外受精の大まかな流れは、以下のようになります。
体外受精の場合、1回の治療にかかる費用相場が30万円~60万円だと言われています。ただし、体外受精は受ける方によって治療内容が異なるため、同じクリニックでも、かかる費用に大きな差が出る場合も。体外受精と一口に言っても治療方法はさまざまあり、治療の途中で検査や薬剤を追加した場合、そのぶん料金も発生します。また、体外受精は自由診療に該当するため、治療内容が同じでも受診するクリニックによって価格に差が生じます。
体外受精は一度の治療で妊娠することもあれば、数回行って赤ちゃんを授かる場合もあります。治療を繰り返した場合治療費もかさんでしまいますが、クリニックによっては2回目以降の治療費を割引してくれるケースも。1回目で移植に使用しなかった胚を凍結保存した場合、次周期以降に卵巣刺激から胚培養までの段階を踏まずに胚移植ができるため、そのぶんの費用が抑えられるのです。
何回目の治療で妊娠できるかは、実際に受けてみなければ分かりません。治療を受ける前に、検討している病院やクリニックの治療費がだいたいどれくらいなのかを確認しておきましょう。治療費が高くなりがちな体外受精ですが、国とは別に市町村によっては助成制度を設けているところもあります。そういった助成制度を上手に活用してみましょう。
病院やクリニックで受けられる診療には保険診療と自由診療がありますが、体外受精は保険が適用されない自由診療に該当します。保険適用のもの・適用外のものでは費用面の負担の差は大きいため、治療を検討する際はどのくらいの負担がかかるのかを事前に把握しておくことが大切です。クリニックによっては費用の概算を出してくれるところもありますので、確認してみましょう。
一部の生命保険会社の場合、治療内容によって保険金が下りる場合があります。
不妊治療に関する内容では補償対象外の場合でも、一般的な手術として補償対象となり保険金が出るケース、女性特約で治療費をカバーできるなどの例も。治療費すべてをまかなえるわけではありませんが、費用面においての大きな手助けとなります。対象となる場合、これまでに受けた治療においてもさかのぼって保険金を請求できる場合もあるようです。
ただし、保険が適用する場合でも保険会社や保険商品によって、治療を開始する前に加入しなければ認められないもの、1回目の体外受精を始めてからでは認められないものなど条件はさまざま。
「体外受精の場合、保険は下りないかも…」と諦めてしまう前に、まずは一度契約する保険会社に確認や相談をしてみましょう。
不妊に悩む方を支援するための制度です。不妊治療のなかで高額な医療費が必要となる体外受精・顕微授精の「特定不妊治療」に至るまでの一環として精子を採取するための手術である「男性不妊治療」を行った際、健康保険が適用されない自由診療の治療費を経済的な負担を軽減する目的として治療費の全部、または一部を助成してくれます。
上記の条件を満たすことが必要になります。
助成回数のリセットとは出産または妊娠12週以降に死産に至り、令和3年1月1日以降に終了した治療で申請した場合に助成回数をリセットできる制度です。リセットは、これによって助成回数が増えるケースのみに行われます。
また助成回数のリセットの基準は、子を出産したひとなり、そのあとで既に助成を受けている回数は助成回数に通算されるので注意してください。
助成の申請期限とは、助成対象となる1回の特定不妊治療が終了した日の翌日から60日以内です。この期限内に必ず申請する必要があります。申請期限を過ぎてしまえば、助成金の交付が受けられないので注意してください。
ただ市庁舎の閉庁日が締め切り日となる場合は、翌開庁日が申請期限となります。もし手続きに不備があると申請に支障をきたしてしまうので、早めに行う方が良いでしょう。
上記の書類が必要になりますが、必ずしも全ての書類が必要になるわけではありません。状況によってそろえる書類が異なるため、まずは横浜市の公式サイトで必要な書類を確認したうえで書類を準備するようにしましょう。
また書類が揃えば、「横浜市こども青少年局地域子育て支援課治療費助成担当」まで郵送してください。
横浜市の指定医療機関一覧については、横浜市の公式サイトで確認できます。指定医療機関以外では助成金の申請ができないため、治療を受ける前に必ず指定医療機関をチェックしてください。
※令和3年4月1日現在
新型コロナウイルスの感染者増加のため、不妊治療助成の取り扱いについて内容の一部が変更されました。蔓延防止の観点から、延期できる不妊治療は延期するよう日本生殖医学会が見解を示しており、それに伴い、不妊治療を受けている夫婦が治療の延期を余儀なくされることが考えられたためです。
このことから2021年4月7日付で厚生労働省より全都道府県に通知が出され、横浜市でも時限的に2点が変更になっています。
コロナ渦のため治療を中断せざるを得なくなった夫婦や、不妊治療をスタートできなかった夫婦も条件を満たせば助成の対象に該当する場合がありますのでチェックしてみてください。
これまで、助成申請できる治療開始時の女性の年齢は42歳以下が対象となっていましたが、現在、43歳以下へと年齢要件が緩和されています。
ただし、こちらの措置はあくまでもコロナウイルス感染増加にともなう時限的なものであるため、現時点での助成対象者は昭和52年4月1日から昭和53年3月31日(1977年4月1日~1978年3月31日)に生まれた方のみ該当となりますので注意してください。
また、この特例の適用には、新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期している旨の証明の提出が必要です。特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)の余白部分を利用し、新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期していた旨の記載が必須となります。書類の詳しい記載の仕方については横浜市のホームページ、または横浜市のこども青少年局こども家庭課親子保健係へ問い合わせてみてください。
治療開始時の年齢緩和と同様に、通算助成回数についても対象年齢が緩和されています。現在、治療開始時の年齢が39歳以下の場合は43歳になるまで通算6回が助成対象ですが、こちらが時限的に40歳以下の場合は43歳になるまで通算6回助成対象へと変更になっています。
またコロナウイルス感染増加にともなう時限的なものであることから、女性の生年月日が昭和55年4月1日から昭和56年3月31日(1980年4月1日~1981年3月31日)にある方のみ該当です。
助成を受ける条件として、新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期している証明が必要となります。特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)の余白部分への記載が必須になりますので注意してください。
2021年3月31日に、神奈川県の公式ホームページで、助成金に関するお知らせが公表されました。
助成を受けることができる夫婦の要件、助成上限額、助成回数が変更になり、いままでの不妊治療を受ける際のハードルが低くなった形になります。これから不妊治療を考えている方やお休みしていた方は、これからの一歩を踏み出しやすくなっています。
大きな変更点は、4つあります。
これまで、夫婦合わせて所得が730万円となった場合、助成金が受けられませんでしたが、所得制限730万円未満(夫婦合算の所得)が廃止されました。
そのため、令和3年4月1日に申請する際には、住民税課税(非課税)証明書の添付が原則不要に。助成金申請の手続きが少し楽になった形になります。
しかし、注意点もあり、令和3年3月31日までに仮受付を行い、4月1日以降に再提出の人は、住民税課税(非課税)証明書が必要になります。
これまで、惜しくも、助成金の対象から外れてしまっていた方でも、国の援助を受けられるようになりました。
不妊治療の助成金の申請の際に必要になる書類をまとめました。令和3年1月1日以降に終了した治療が対象になります。
神奈川県の不妊治療費助成金の対象となる治療はA~Fまでに分かれ、6つあります。
その中の4つは、これまで2回目以降は、30万円から15万円でしたが、2回目以降も30万円の支給に変更になりました。
4つの治療内容は、A(新鮮胚移植)、B(凍結胚移植)、D(移植のめどが立たず治療終了)及びE(受精できず、又は異常受精等により中止)です。
その他、これまで男性不妊治療も2回目以降15万円だったのが、一律30万円になりました。
また、治療区分C、F(以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施、採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止)の場合の助成金も変更になっています。
これまで初回・2回目以降問わず、7万5千円だった上限額が、一律10万円になっています。
これまで助成金を利用しての不妊治療は、6回まででした。
そのため、2人目を希望する場合には、助成金の利用ができなかったのですが、助成制度を利用して不妊治療を受け、出産に至った場合、助成回数のカウントがリセットできます。
また、注意点として、初回治療開始日が40歳以上43歳未満の場合は3回までとなります。
リセットは、助成回数が増える場合のみ行い、40歳以上の方で逆に回数が減る場合、リセットはできません。妊娠12週以降に死産に至った場合も同じ対応となります。
治療により出生した子の認知を行う意向であることが必要です
事実婚の場合は、重婚でないことを確認するために、書類の提出が必要になります。
また、ふたりが同一世帯でない場合は、理由を記載した申出書も必要です。妊娠している場合は、子どもの認知を行う意思があることを確認できる任意書面の提出が必要になります。
注意点として、申請期限は治療終了後60日以内となっています。
参照元:神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業のお知らせ - 神奈川県ホームページ
体外受精・顕微授精などの「特定不妊治療」は、健康保険が適用されないため、治療費用が高額になるケースが多くあります。横浜市では、特定不妊治療を行う方の経済的な負担を軽くするため、保険が適用されない治療費の一部を助成してくれる制度を設けています。助成金制度を活用することで、経済的負担の軽減になります。
助成を受けるためには、以下の要件をすべて満たすことが条件となります。
新鮮胚移植……初回30万円、2回目以降15万円、男性不妊(治療1回につき)15万円
凍結胚移植……初回30万円、2回目以降15万円、男性不妊(治療1回につき)15万円
以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施……初回7万5千円、2回目以降7万5千円、男性不妊(治療1回につき)非該当
体調不良などにより移植のめどがたたず治療終了……初回30万円、2回目以降15万円、男性不妊(治療1回につき)15万円
受精できず、または胚の分割停止、変性、多精子授精といった異常授精などにより中止……初回30万円、2回目以降15万円、男性不妊(治療1回につき)15万円
採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止……初回7万5千円、2回目以降7万5千円、男性不妊(治療1回につき)15万円
特定不妊治療の場合は、初回の治療のみ助成上限額が30万円、男性不妊治療の場合は1回の手術につき、助成の上限額が15万円となっています。
助成回数は、初めて助成を受ける際の治療開始時の女性の年齢によって決定されます。治療開始時の年齢が39歳以下ならば、43歳になるまで通算6回まで。40歳以上ならば43歳になるまで通算3回まで助成されます。ただし、43歳以上で治療を始めた場合、通算の助成回数が上限に満たなくてもすべて助成対象外となります。
申請には期限が設けられています。助成対象となる1回の特定不妊治療の終了日から60日以内(必着)に申請しなければ助成金が交付されませんので、申請期限には注意しましょう。
横浜市のホームページで申請するうえで必要な書類、申請方法などの情報も詳しく紹介されていますのでチェックしてみてください。また、横浜市では、不妊・不育に関する相談窓口を実施。婦人科や産科、泌尿器科などの専門の医師、不妊症看護認定看護師、区役所の保健師・助産師が無料で相談に対応してくれます。気になることや不安なことがあれば、まず専門家に相談してみてはいかがでしょうか。